「マイナンバーと軽減税率」P16~19
軽減税率:消費税10%増税時に、酒を除く飲食料品は8%に据え置く。
財務省案:買い物のたびにマイナンバーカードを提示、10%の消費税を支払い、後日2%分の還付を受ける。
「中小企業経営力強化支援法」が平成24年8月30日に施行され、当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されました。中小企業の経営革新等の支援事業の担い手として、関与先様等を全面支援してまいります。
サンデー毎日 平成25年4月21日号 親族でもめず、節税もできる「土地」の相続 P23
週刊文春 平成25年1月24日号 「アベノミクスで激変・知らなきゃ損する!税金対策」P25
サンデー毎日 平成25年2月3日号 「相続・贈与税大改革に備える」P27
サンデー毎日 平成25年2月24日号 「資産運用節税」P18
サンデー毎日 平成24年9月2日号 「大増税時代のライフプラン」P164
サンデー毎日 平成24年7月8日号 「重税ビンボーにならない家計再建大作戦」P183
⇒「副業」の申告方法はこうしろ⇒株式・FX投資の損失は控除できる・・・確定申告はサラリーマンには関係ないと思っている人も多いが、確定申告をしたほうが得する人もいる。では、どんな場合か?
インタビュー記事が掲載されております。是非、ご覧ください。
アベノミクス&新税制であなたの財布の中身はどうなるのか。税金ごとにプロが教える節税対策のすべて!
生前贈与・・孫への教育資金だけじゃない「年間110万円」の渡し方
今回の税制改正で祖父母から孫への教育資金であれば1500万円までは贈与税がかからない措置がなされました。
高齢者の資産を若年層に移転するのが狙いで、麻生副総理の肝煎り政策でもあります・・・・・
「BUSINESS SUPPORT」9月号の特集 不況の今こそ節税を考える
「賢税経営2009」で「税務署はここを見ている!」で税務調査のチェックポイントや経営者の心得について記載。